おおどのコミュニティ協議会

2015年10月09日

おおどのコミュニティ協議会会則 令和3年4月19日更新

第1章   総則


(名称及び所在地)

第1条  この会は、おおどのコミュニティ協議会(以下「会」という。)と称し、事務所を山口市大殿大路120番地−4 大殿地域交流センター内に置く。


(目的)

第2条  この会は、大殿地区内の住民及び各関係団体との連携を図り、地域課題の解決に向けた活動を推進し、行政機関との協働により主体的な地域づくりの取組みを行うことを目的とする。


(構成)

第3条  この会は、本会の目的に賛同する別表1に掲げる大殿地区内を中心として活動している団体及び第21条の運営委員会において承認された有識者等をもって構成する。


(組織)

第4条  前条に掲げる各団体から選出された者及び有識者等(以下「会員」という。)をもって組織する。

2 本会への入会については、会長に届け運営委員会に諮るものとする。

3 退会については、会長へ届け出るものとする。


(事業)

第5条  この会は、目的達成のために次の事業を行う。

(1)健康、福祉の向上に関すること

(2)安心安全に関すること

(3)教育に関すること

(4)文化、体育の振興に関すること

(5)情報に関すること

(6)その他目的達成のために必要な事業


(広報部)

第6条  この会の広報部は、会の内外に関する情報収集・発信及び整理等を行う。

 2 この部に、広報担当者を置くものとする。


(連携団体)

第7条  第5条の事業を円滑に進めるため、本会は行政機関をはじめとする連携団体と緊密な連絡調整を取りながら、協力して事業を実施する。

    

第2章   役員及び機構


(役員)

第8条  この会に次の役員を置く。

    (1)会  長   1名 

    (2)副会長   若干名

    (3)監  事   2名

    (4)部会長    若干名


(役員の職務)

第9条  会長は、この会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。また、各部会の運営を補佐する。

3 監事は、会計および会務の執行状況を監査する。

4 部会長は、その部会を代表し、会務を総括する。


(役員の選出)

第10条  会長・副会長は、会員の中から立候補及び推薦された者により、総会において選任する。ただし、会長及び副会長のうち1名は、大殿地区町内連合会会長を充てるものとする。

2 監事は、会員の中から推薦された者により、総会において選任する。

3 監事は、会長・副会長及びその他の役員と相互に兼ねることはできない。

4 部会長の選任については、別に定める。


(役員の任期)

第11条  役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。


(顧問)

第12条  この会に顧問を置くことができる。

2 顧問は委員の総意により、会長が委嘱する。

3 顧問は会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。


(事務局)

第13条  この会の事務局は、山口市大殿地域交流センター内(山口市大殿大路120番地−4)に置く。

2 この会の会務を処理するため、次の要員を置く。

    (1)事務局長   1名

    (2)事務局    若干名

 3 要員の選出は運営委員会で行い、会長がこれを任免する。

 4 要員は、この会の目的達成に必要な事務処理をするとともに、会議で議長の許可を得  て発言することができる。

 5 要員は、本会が雇用する。

 6 要員の雇用期間は1年とする。

第3章   会議


(会議)

第14条  この会の会議は、総会・運営委員会及び三役会とする。

2 会長が必要と認めるときは、各会議の構成員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、議決権は有しない。


(総会)

第15条  総会は通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて開催することができる。

2 この会の総会は、役員・会員及び各団体の代表者をもって構成し、会長が招集する。

3 総会は、総会構成員の過半数以上の出席をもって成立する。ただし、委任状の提出をもって出席とみなすものとする。


(総会の議長)

第16条  総会の議長は、総会出席者の互選とする。


(総会の審議) 

第17条  総会においては、次の事項を審議し議決する。

    (1)事業計画及び収支予算に関する事項

    (2)事業報告及び収支決算に関する事項

    (3)役員の選任及び解任に関する事項

    (4)会則等の改廃及び変更に関する事項

    (5)その他、会長が認める重要事項


(総会の議決) 

第18条  総会の議決権は、役員及び各団体の代表者が有するものとする。

2 総会の議決は、議決権を有する者の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところに従う。


(運営委員会)

第19条  運営委員会は、会長・副会長・監事・会員をもって構成し、会長が招集する

2 運営委員会は、運営委員会構成員の過半数以上の出席をもって成立する。ただし、代理出席をもって出席とみなすものとする。


(運営委員会の議長)

第20条  運営委員会の議長は、会長又は副会長とする。


(運営委員会の審議)

第21条  運営委員会においては、次の事項を審議し議決する。

    (1)総会に付議する事項

    (2)総会で議決した事項の執行に関する事項

    (3)本会の入会に関する事項

    (4)事務局要員の選任に関する事項

    (5)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項


(運営委員会の議決)

第22条  運営委員会の議決は出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところに従う。


(三役会)

第23条  三役会は、運営委員会に付議すべき事項及び、緊急を要する事項等について、協議・調整を行う場合に開催する。

2 三役会は、会長・副会長及び部会長をもって構成し、会長が招集する。


(部会に関すること)

第24条  第5条の事業を円滑に進めるため、この会に必要に応じて部会を置くことができる。

2 前項の部会の設置に関する必要な事項は、別に定める。


(法定外公共物等審査会に関すること)

第25条  第5条の事業を円滑に進めるため、この会に法定外公共物等審査会を設ける。

2 前項の法定外公共物等審査会の設置に関する必要な事項は、別に定める。


(助成金審査会に関すること)

第26条  第5条の事業を推進し、大殿地域の活性化や発展及び維持を図るため、この会に助成金審査会を置くことができる。


(実行委員会に関すること)

第27条  第5条に規定する事業の中で、大殿地域全体に関わる事業については、企画・運営を円滑に進めるため、実行委員会を置くことができる。


(地域づくり計画策定委員会に関すること)

第28条  この会の地域づくり計画を策定するために、地域づくり計画策定委員会を置くことができる。

第4章   会計


(会計年度)

第29条  本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


(経費)

第30条  この会の経費は、交付金・寄付金およびその他の収入をもってあてる。


第5章   雑則


(補則)

第31条  この会則に定めるほか、必要事項は運営委員会に諮るものとする。




附則

この会則は、平成21年4月1日から実施する。

この会則は、平成25年4月1日から実施する。

この会則は、平成27年4月27日から実施する。

この会則は、令和3年4月19日から実施する。

おおどのコミュニティ協議会会則運営細則


(主旨)

第1条 この細則は、おおどのコミュニティ協議会会則第24条及び第25条に定める部会及び法定外公共物等審査会についての必要な事項を定めることを目的とする。


(部会及び部会の業務)

第2条 部会及び部会の担当業務は、次のとおりとする。

    (1) あんぜん部会

        @安心・安全な生活や環境づくりに関すること

        A自主防災・地域の見守りなどに関すること

        Bその他地域の安心安全に関すること

    (2) やすらぎ部会

        @健康の増進や福祉の向上に関すること

        A子どもたちの健全育成、子育て支援などに関すること

        Bその他地域の癒しの創造に関すること

    (3) にぎわい部会

        @地域交流(祭り)事業に関すること

        A伝統行事・文化の振興に関すること

        B体育の振興に関すること

        Cその他地域の個性の創出に関すること


(部会の委員及び構成)

第3条 部会の委員は、会則第4条に記載されている会員によって構成し、部会への所属は課題解決別に決定する。ただし、部会の所属について重複は妨げない。


(部会長及び副部会長の選任)

第4条 部会に部会長・副部会長及び担当副会長を置く。

2 部会長及び副部会長は、部会委員の中から互選とする。


(部会の開催)

第5条 部会の会議は、部会長が必要と認めたとき開催する。


(部会の連携)

第6条 部会で協議された事項は、運営委員会で審議し、各部会・各団体及び連携団体と協力・連携を図る。


(法定外公共物等審査会の業務)

第7条 法定外公共物等審査会(以下「審査会」という。)の担当業務は、次のとおりとする。なお、協議された事項等について、必要に応じて大殿地区町内連合会に協議・報告等を行うものとする。

    (1)法定外公共物等にかかる土木工事等に対する補助金に関すること

    (2)反射鏡設置等にかかる補助金に関すること

    (3)市道の草刈り業務に関すること


(審査会の委員及び構成)

第8条 審査会の委員は、運営委員会及び大殿地域交流センターより推薦された委員によって構成する。


(審査会長及び副審査会長の選任)

第9条 審査会に、審査会長及び副審査会長を置く。

2 審査会長及び副審査会長は、審査会委員の中から互選とする。


(審査会の開催)

第10条 審査会の会議は、審査会長が必要と認めたとき開催する。


(雑則)

第11条 この細則の運用は、運営委員会において決定する。


附則

この細則は、平成25年 4月 1日から施行する。





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